建物に関する登記がしたい
建物はそれぞれの地区にある法務局という所に登録する必要があります。これを登記と呼び、登記内容は、「地区名(所在)」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などの建物の現状に関する情報(表題部)とその建物に関する所有権や抵当権等の権利の情報(権利部)があります。土地家屋調査士が扱う建物の登記は、表題部となります。
「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
代表的な建物登記の種類
- 建物表題登記
- 建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記記録の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物滅失登記
- 建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物表題変更登記
- 建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、倉庫などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
家を新築した
建物表題登記
建物は法務局という所に登録(登記)する必要があります。
建物を新築した場合や、すでに建物があるが登記されていない場合には建物表題登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内にこの登記申請をしなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
建物表題登記とは、建物の物理的な状況「所在」「種類」「構造」「床面積」を法務局に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
こんなときに必要です
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
- 昔から建っている建物だったが、未登記だったとき
家を増築した
建物表題変更登記
床面積が増えたり、建物の用途を変更したときにする登記です。登記されている建物に、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取り壊した場合などに必要です。《下図赤枠部分を変更した場合にする登記》建物の所有者は、それぞれ変更の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
こんなときに必要です
- 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
- 建物の屋根の材質を変更したり場合
- 倉庫や離れなど附属的な建物を新たに作った場合
- 建物の敷地の合筆により敷地の地番が変更した場合
家を取壊しした
建物滅失登記
登記されている建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録を閉鎖する登記です。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。
こんなときに必要です
- 建物の取壊しをされた
- 天災などで建物が消失してしまった
- 存在しない建物の登記があった場合