あいだ合同事務所

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土地に関する登記がしたい

土地に関する登記

土地はそれぞれの地区にある法務局という所に登録されています。これを登記と呼び、登記内容は、「地区名(所在)」「地番」「用途(地目)」「面積(地積)」などの土地の現状に関する情報(表題部)とその土地に関する所有権や抵当権等の権利の情報(権利部)があります。土地家屋調査士が扱う土地の登記は、表題部となります。
「所在」「地番」で土地そのものの場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。登記の対象となる土地は、日本領土内の区画された一定の地表で、権利の目的となることができるものをいいます。

代表的な土地登記の種類

  • 土地表題登記
  • まだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。
    不動産登記記録の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。官地の払下げなどで土地表題登記は必要になります。
  • 土地分筆登記
  • 登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
  • 土地合筆登記
  • 土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
  • 土地地目変更登記
  • 土地の現況や利用方法が変わった時にする登記です。土地の現況や利用方法は地目として登記されています。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に合わせるためにする登記です。(農地転用許可が必要な場合があります)
  • 土地地積更正登記
  • 土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記記録の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する境界確定測量が必要となります。

新しく土地の登記がしたい

土地表題部登記

土地に関する登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について、初めて登記することをいいます。登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
里道や水路などの官有地払い下げを受けた場合や公有水面を埋め立てた場合に、登記記録を新しく作成する登記を土地表題登記といいます。
法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標の設置する必要があります。

こんなときに必要です

  • 官有地の払い下げを受けたとき
  • 新たに土地の表示が必要なとき

土地を分けたい

土地分筆登記

土地を分けたい

土地の数は、1筆(ふで)、2筆と数えます。また、土地は法務局という所に登録されています。これを登記と呼びます。
土地分筆登記とは、1筆の土地を数筆の土地に分割することを法務局へ登記することです。土地を2つもしくはそれ以上に分けたいときには土地分筆登記をおこないます。
なお、土地を分筆する場合には、前提として境界確定測量を行い、分割する境界にコンクリート杭や金属標などの境界標の設置します。

こんなときに必要です

  • 土地の一部を売却したい
  • 一つの土地を数名の相続人で相続するために土地を分けたいとき
  • 土地の一部を子供にあげたいとき
  • 土地の一部を別の用途に変更したいとき

土地をひとつにしたい

土地合筆登記

土地合筆登記

複数の土地の登記を一つにまとめる登記のことです。多数の土地を所有していて管理が煩雑な場合や、売買、相続(各相続人の相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめるときなど)で分筆を前提とする場合などに合筆登記をします。土地の名義が共有である場合は、共有者全員からの申請が必要となります。

ただし、所有者の名義が異なる場合、持分が異なる共有土地の場合、字(あざ)を異にする土地の場合、接続しない土地の場合など合筆できない場合があります。まずは、お気軽にご相談ください。

こんなときに必要です

  • 自分の土地の筆数が多くて、管理に困惑するのでまとめたい
  • 売買のため、分筆したいが、数筆の土地があるため、まず合筆して整理したい
  • 相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめたい

土地の利用方法を変更したい

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地の現況や利用方法(用途)は、地目という項目で法務局というところに登録されています。
土地地目変更登記はこの登記地目に変更があった場合、登記されている地目を現況の地目に合わせるためにする登記です。ただし農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合、農地転用許可が必要となります。

こんなときに必要です

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい
  • 土地を所有の方で利用目的を変更した (例 畑⇒宅地)など